○小鹿野町広報紙広告掲載取扱要綱

平成17年10月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、「広報おがの」(以下「広報」という。)に掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の範囲)

第2条 広報に掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 広報の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(5) その他町長が広告として適当でないと認めるもの

(申込者の資格)

第3条 広告を掲載できる者は、町内に住所又は事業所を有する者とする。

(掲載の申込み等)

第4条 広告の掲載を希望する者(以下「申請者」という。)は、広告掲載申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に広告原稿を添付して、掲載希望月の前月1日までに町長へ提出しなければならない。

(承諾書の交付)

第5条 町長は、前条の規定に基づき申請書の提出があったときは、掲載の可否を決定し、広告掲載承諾書(様式第2号。以下「承諾書」という。)を申請者へ交付するものとする。

(掲載の方法等)

第6条 広告掲載の順位は、原則として受付順とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りでない。

2 1箇月に掲載する広告紙面は、4区画(1区画50ミリメートル×88ミリメートル)までとし、1申請者2区画まで使用できるものとする。

3 掲載位置は、「お知らせページ」の下段とする。

(掲載料の納入)

第7条 承諾書を受けた者は、町長の指定する期日(以下「指定日」という。)までに別表に定める広告掲載料を納めなければならない。

(掲載の中止及び取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、広告の掲載を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 指定日までに掲載料の納入がなかったとき。

(2) 虚偽の広告の申込みをしたとき。

(3) 第2条各号のいずれかに該当したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町広報紙広告掲載取扱要綱(平成17年小鹿野町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年1月12日告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

1区画(50mm×88mm)

5,000円

2区画(50mm×180mm)

10,000円

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小鹿野町広報紙広告掲載取扱要綱

平成17年10月1日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)