○小鹿野町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成17年10月1日
条例第15号
(移動通信用鉄塔施設整備事業の定義)
第2条 この条例において「移動通信用鉄塔施設整備事業」とは、移動通信用鉄塔施設の新設事業をいう。
(1) 前条の事業の実施に要する分担金にあっては、情報通信格差是正事業補助金交付要綱に掲げる補助対象経費の210分の23に相当する額
(分担金の徴収期日)
第4条 分担金の徴収期日は、当該移動通信用鉄塔施設整備事業の施行状況を考慮して町長が定める。
(小鹿野町税条例の準用)
第5条 分担金の徴収に関しては、この条例に定めるもののほか、小鹿野町税条例(平成17年小鹿野町条例第56号)の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。