○小鹿野町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、小鹿野町で施行する移動通信用鉄塔施設整備事業により利益を受ける電気通信事業者(以下「受益者」という。)から、この条例の定めるところにより建設及び使用に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(移動通信用鉄塔施設整備事業の定義)

第2条 この条例において「移動通信用鉄塔施設整備事業」とは、移動通信用鉄塔施設の新設事業をいう。

(分担金の額及び徴収)

第3条 受益者分担金は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる額を徴収する。

(1) 前条の事業の実施に要する分担金にあっては、情報通信格差是正事業補助金交付要綱に掲げる補助対象経費の210分の23に相当する額

(2) 前条の事業で整備した施設の使用に係る分担金にあっては、情報通信格差是正事業補助金交付要綱に掲げる補助対象経費の35分の2に相当する額及び第2条第1号の事業実施に係る事務費に相当する額

(分担金の徴収期日)

第4条 分担金の徴収期日は、当該移動通信用鉄塔施設整備事業の施行状況を考慮して町長が定める。

(小鹿野町税条例の準用)

第5条 分担金の徴収に関しては、この条例に定めるもののほか、小鹿野町税条例(平成17年小鹿野町条例第56号)の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の両神村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の両神村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成13年両神村条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

小鹿野町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第15号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第15号