○小鹿野町情報公開・個人情報保護調整委員会規程
平成17年10月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 小鹿野町情報公開条例(平成17年小鹿野町条例第9号)に基づく町政情報の公開及び小鹿野町個人情報保護条例(平成24年小鹿野町条例第3号)に基づく自己に関する個人情報の開示等を適正かつ円滑に行うため、小鹿野町情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 町政情報の公開の請求又は申出(以下「公開請求等」という。)に係る決定の調整に関すること。
(2) 自己の個人情報の開示等の請求(以下「開示等請求」という。)に係る決定の調整に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項の調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、総合政策課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(1) 公開請求等又は開示等請求に対する可否の決定が特に困難な場合
(2) 公開請求等又は開示等請求に対する可否の決定が他の先例となるおそれがある場合
(3) 公開請求等に係る町政情報又は開示等請求に係る個人情報が複数の課に関係し、当該課における協議が調わない場合
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月18日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月14日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
総務課長 |
総合政策課長 |
税務課長 |
住民課長 |
衛生課長 |
福祉課長 |
保健課長 |
おもてなし課長 |
産業振興課長 |
建設課長 |
会計課長 |
議会事務局長 |
学校教育課長 |
社会教育課長 |
町立病院事務局事務長 |