○小鹿野町情報公開・個人情報保護審査会運営要領
平成17年10月1日
訓令第11号
第1 趣旨
この訓令は、小鹿野町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年小鹿野町条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、小鹿野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 諮問
審査会は、実施機関から諮問されたときは、処理経過が把握できるよう、諮問処理簿(様式第1号)に必要事項を記入するものとする。
第3 意見の聴取等
審査会は、審査のために必要があると認めるときは、次に掲げる意見聴取を行う。
1 審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見又は説明を聴く。
2 実施機関に対し、諮問に係る町政情報又は個人情報(以下「諮問に係る情報」という。)の提示を求めること。
3 実施機関に対し、諮問に係る情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、提出を求めること。
4 審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者に対し、必要と認めるすべての資料の提出を求めること。
第4 審査手続
1 審査の原則
審査会における審査は、書面により行うものとする。
2 基本的事項
(1) 非公開理由説明書の提出等
ア 審査会は、審査請求について審査を行う場合には、当該審査請求に係る処分を行った実施機関に対し、期限を定めて非公開理由説明書の提出を求めるものとする。
イ 審査会は、非公開理由説明書が提出されたときは、審査請求人にその写しを送付するものとする。
(2) 非公開理由説明書に対する意見書
ア 審査会は、審査請求人に対し、期限を定めて非公開理由説明書に対する意見書の提出を求めるものとする。
イ 審査会は、非公開理由説明書に対する意見書が提出されたときは、実施機関にその写しを送付するものとする。
3 意見陳述
(1) 意見陳述を求める通知
(2) 補佐人
ア 審査会に意見又は説明を求められた審査請求人又は参加人が補佐人とともに出頭しようとするときは、補佐人出頭許可申出書(様式第3号)を審査会長に提出し、審査会長の許可を得るものとする。
イ 審査会長は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、審査請求人又は参加人に対し、補佐人出頭許可決定通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。
4 資料提出等
諮問した実施機関は、審査会から第3に基づき資料等の提出の求めがあったときは、これを拒んではならないものとする。
第5 資料閲覧等
1 資料閲覧等の申出
(1) 審査請求人等は、審査会長に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付(以下「資料閲覧等」という。)を申し出ることができる。ただし、諮問に係る情報については、この限りでない。
(2) 資料閲覧等の申出は、資料閲覧等申出書(様式第5号)を審査会長に提出して行わなければならない。
(3) 審査会長は、審査請求人等から資料閲覧等の申出があったときには、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めなければならない。
(4) 審査会長は、資料閲覧等申出書が提出されたときは、閲覧若しくは写しの交付を行う旨又は行わない旨を検討し、当該審査請求人等に対し、資料閲覧等回答書(様式第6号)により通知するものとする。
2 写しの交付に要する費用の徴収
意見書又は資料の写しの交付に要する費用は、次のとおりとする。
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内) | 白黒 | 用紙1枚につき10円 |
カラー | 用紙1枚につき20円 | ||
文書等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録(以下「スキャン文書」という。)を光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに複写して作成した場合 | 日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスク(以下「CD」という。)に複写する場合 | CD1枚につき60円に加えて、当該スキャン文書1枚につき10円 | |
日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク(以下「DVD」という。)に複写する場合 | DVD1枚につき100円に加えて、当該スキャン文書1枚につき10円 | ||
その他の方法により写しを作成する場合 | 実費に相当する額 | ||
写しの送付に要する費用 | 郵送料に相当する額 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。
第6 その他
この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関しては、審査会の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。