○小鹿野町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成17年10月1日
条例第12号
(設置)
第1条 小鹿野町情報公開条例(平成17年小鹿野町条例第9号。以下「情報公開条例」という。)第17条並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び小鹿野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年小鹿野町条例第27号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定に基づく諮問に応じて、審査請求について審査するため、小鹿野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の会議は、公開しない。
(意見の聴取等)
第6条 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求人、関係する実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関及び小鹿野町個人情報保護法施行条例(令和4年小鹿野町条例第17号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(答申書の送付等)
第7条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総合政策課において処理する。
(罰則)
第10条 第8条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月16日条例第23号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月8日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月11日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。