○小鹿野町情報公開・個人情報保護審議会条例

平成17年10月1日

条例第11号

(設置)

第1条 小鹿野町情報公開条例(平成17年小鹿野町条例第9号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び小鹿野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年小鹿野町条例第27号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、小鹿野町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する事項のほか、情報公開条例、個人情報保護法、個人情報保護法施行条例議会個人情報保護条例及び小鹿野町情報システムの管理運営に関する条例の運用に関する重要な事項について調査及び審議を行い、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町民等のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、審議のために必要があると認めるときは、関係する実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町情報公開・個人情報保護審議会条例

平成17年10月1日 条例第11号

(令和5年6月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年12月17日 条例第27号
平成30年6月15日 条例第21号
令和5年3月8日 条例第5号
令和5年6月8日 条例第20号