○小鹿野町情報公開条例施行規則

平成17年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町情報公開条例(平成17年小鹿野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(請求書の提出等)

第3条 条例第6条第1項の規定による公開の請求は、町政情報公開請求書(様式第1号)を提出して行うものとする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する町長が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開方法の区分

(2) 条例第5条に規定する公開請求者の区分

(公開請求に対する決定等の通知)

第4条 条例第11条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知により行うものとする。

(1) 町政情報の全部を公開する旨の決定 町政情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 町政情報の一部を公開する旨の決定 町政情報部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 町政情報を公開しない旨の決定 町政情報非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第11条第4項に規定する通知は、町政情報公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第12条に規定する通知は、町政情報公開決定等の期限の特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第13条第1項に規定する通知は、町政情報公開決定等に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

5 条例第13条第2項に規定する通知は、町政情報公開決定等に係る意見書提出機会付与通知書(様式第8号)により行うものとする。

6 条例第13条第1項及び第2項に規定する意見書の提出は、町政情報公開決定等に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。

7 条例第13条第3項に規定する通知は、町政情報公開決定第三者あて通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公開の方法等)

第5条 条例第14条第1項に規定する町政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、職員の立会いのもとに行うものとする。

2 前項の場合において、町政情報の公開を受ける者は、当該町政情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該町政情報の公開を中止させ、又は禁止することができる。

4 町政情報の写しの交付部数は、公開請求又は申出があった町政情報1件につき1部とする。

(写しの交付に要する費用)

第6条 条例第16条第2項に規定する町政情報の写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(任意的公開の申出等)

第7条 条例第15条及び条例附則第3項に規定する町政情報の公開の申出は、町政情報任意的公開申出書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の申出に対する回答は、町政情報任意的公開回答書(様式第12号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第22条に規定する運用状況の公表は、町が発行する広報紙により行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町情報公開条例施行規則(平成12年小鹿野町規則第25号)又は両神村情報公開条例施行規則(平成16年両神村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内)

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき20円

文書等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録(以下「スキャン文書」という。)を光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに複写して作成した場合

日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスク(以下「CD」という。)に複写する場合

CD1枚につき60円に加えて、当該スキャン文書1枚につき10円

日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク(以下「DVD」という。)に複写する場合

DVD1枚につき100円に加えて、当該スキャン文書1枚につき10円

その他の方法により写しを作成する場合

実費に相当する額

写しの送付に要する費用

郵送料に相当する額

備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。

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小鹿野町情報公開条例施行規則

平成17年10月1日 規則第12号

(令和2年2月18日施行)