○小鹿野町事務決裁規程
平成17年10月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 小鹿野町役場における決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 決裁 町長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務処理に関し、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定させることをいう。
(3) 代決 決裁責任者が、その責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。
(4) 不在 出張その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(5) 課長 小鹿野町課設置条例(平成17年小鹿野町条例第6号)に基づく課等の長をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、順次係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは、その課の上席者がその事務を代決する。
(代決の特例)
第5条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決をしてはならない。
(代決後の手続)
第6条 代決した事項については、速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。ただし、軽微な事項については、この限りでない。
(町長の決裁事項)
第7条 町の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事項を指示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 町行政の総合調整及び運営に関する基本方針の確立に関すること。
(2) 特に重要な事務計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 各執行機関の総合調整に関すること。
(5) 議会の招集、議案の提出その他町議会に関すること。
(6) 請願及び陳情に関すること。
(7) 審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。
(8) 条例、規則、訓令その他の重要な例規の制定及び改廃に関すること。
(9) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(10) 予算編成及び決算の確定に関すること。
(11) 職制に関すること。
(12) 職員の賞罰に関すること。
(13) その他特に重要な事項に関すること。
(副町長の専決事項)
第8条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 別表に定める副町長の決裁区分に属する事項に関すること。
(課長の専決事項)
第9条 課長の専決事項は、別表に定める課長の決裁区分に属する事項とする。
(承認による専決事項)
第10条 副町長及び課長は、前2条に専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(承認の制限)
第11条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。
(専決の移譲)
第12条 課長は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項の場合においては、総務課長に合議しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月19日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の第1条、第2条及び第3条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年8月30日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
決裁区分 決裁事項 | 副町長 | 特定課長 | 課長共通 | 備考 | |||
総務 | 組織運営 | 総合調整 | ・事務分掌の競合等における裁定 | (総務課) ・事務分掌の疑義解釈 |
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庁中連絡 | ・連絡調整会議の招集その他の庁中連絡会議の招集 |
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事務引継 | ・課長の事務引継 |
| ・課内職員の事務引継 |
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職制 | ・課の事務分担決定(特別な事務の分担を除く。) |
| ・課内の職員の事務分担の決定 |
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公印 | 公印 | ・制定、改廃 | (総務課) ・公印の管理(専用印を除く。) | ・専用印の管理 |
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文書 | 収受発送 | ・陳情書等の受理 | (総務課) ・収受文書の配布及び発送 | ・課における文書の受理 |
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保存廃き | ・文書保存及び廃きの状況の監察並びに指示 | (総務課) ・書庫の管理及び保存文書の廃き | ・現用文書の保存及び廃きの決定(廃きの決定をしたものは総務課長に引き継ぐ。) |
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文書の処理 | 指導統制 |
| (総務課) ・文書取扱いの指導、統制 |
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報告、調査、照会、回答、申請 | ・重要な事項の調査、報告、進達、副申その他これに類するもの ・重要な事項の指令通知、申請、照会、回答 |
| ・定例的事項の調査、報告、進達、副申その他これに類するもの ・軽易な事項の指令通知、申請、照会、回答 |
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証明 | ・異例な証明書の交付 ・原簿等証明すべき原簿が整備されていない事件に関する証明書の交付 | (住民生活課) ・印鑑証明書の交付 | ・原簿による証明書謄抄本の交付 ・その他定例的な証明書の交付 |
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閲覧 | ・異例なもの及び非公開文書の閲覧 |
| ・定例的な文書の閲覧 ・特定の条件のもとに公開される文書の条件下における閲覧 |
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帳票統制 | ・帳票の登録状況監察 | (総務課) ・帳票の登録及び帳票設計指導 | ・帳票様式の作成 |
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刊行物公開資料等 | ・重要な出版物その他の公用資料、内部公開資料の刊行 | (総務課・総合政策課) ・町政全般にわたる公開資料、出版物で臨時なもの | ・定期、軽易な出版物、公開資料の刊行 ・所管事務に伴い必要となる資料の刊行 |
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その他の文書 | ・重要な出版物の刊行 | (総務課) ・連絡一般文書の地域への配付 | ・原簿、台帳等の作成及び記載の確認 ・所管事務について関係者への通知等 ・出版物の贈与 |
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法制 | 公示令達 | ・異例なもの | (総務課) ・他官庁からの依頼の告示、公示の掲示 ・役場掲示場の管理 | ・軽易定例なもの | 総務課長に合議すること。 | ||
例規類集 |
| (総務課) ・例規類集の編集、発行及び加除整理 | ・例規類集の登載改廃 |
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法規文書の決定等 |
| (総務課) ・条例、規則、訓令その他法規文書等の審査 | ・事務手続、事務指導書等の作成及び決定 |
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広報広聴 | 広報 | ・広報紙の発行 ・公報の発行 | (総務課) ・広報計画の作成 ・広報紙の編集 ・広報モニターの資料取りまとめ | ・所管事務の広報の発行 |
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広聴 | ・一般の陳情の聴取 | (総務課) ・住民相談室の開設 | ・所管事務に関する苦情の聴取、疑義の説明、問題の解決 |
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統計 | ・統計の公表又は公用 | (総務課) ・委託統計調査の決定 ・自主統計調査の実施 | ・所管事務に関する委託統計の実施 |
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監察 | ・主要な施策の実施に関する監察 ・課長業務監察 | (総務課) ・一般事務監察 | ・所管の職員の主管事務の監察 |
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人事 | 任免 | 任用 | ・臨時的に雇用する事務従事者の採用 |
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異動 |
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| ・課内における職員の分担事務の変更に伴う異動 |
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退職 | ・臨時に雇用した事務従事者の退職 |
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職務専念義務免除 | ・職員の2日未満の職務専念義務免除 |
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年次休暇等の付与 | 休暇 | 年次休暇 | ・課長の3日以上の休暇 |
| ・その他の休暇 |
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病気休暇特別休暇 | ・職員の7日以上の休暇 | (総務課) ・職員の7日未満の休暇 |
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欠勤 | ・その他の欠勤 |
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服務 | 時間外及び休日勤務命令 | ・臨時の業務発生届の決裁 ・該当課の所属職員以外職員の勤務命令 |
| ・所属職員の勤務命令 |
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当直勤務命令 |
| (総務課) ・本庁勤務職員 |
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その他の特殊勤務命令 | ・異例なもの ・臨時なもの |
| ・所属職員に係る定例又は前例のあるもの |
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旅行命令 | 町外 | ・課長の2日以上の命令 |
| ・その他の命令 |
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運転業務に従事して旅行する職員 |
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| ・所属の業務に関するもの |
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給与 | 給料 | 特別昇給内申 | ・課長の特別昇給内申(降給及び昇給停止を含む。) |
| ・所属職員の特別昇給の内申(降給及び昇給停止を含む。) |
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定期昇給内申 |
| (総務課・病院) ・全職員 |
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昇給決定 | ・定期昇給の決定 |
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手当 | 扶養手当認定 | ・全職員 |
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通勤手当認定 | ・全職員 |
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その他の認定 | ・特殊なもの | (総務課・病院) ・全職員(特殊なものを除く。) |
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その他の給与 | ・特殊なもの | (総務課・病院) ・通例となっているもの |
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その他の人事関係 | 研修 | ・研修計画の策定 | (総務課) ・研修計画の実施 ・研修生の決定 | ・所属職員の自主研修 |
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厚生活動 | ・厚生活動計画の策定 | (総務課) ・厚生活動計画の実施 | ・所属職員の自主厚生活動の実施 |
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保健環境管理 | ・保健環境管理計画の策定 | (総務課) ・保健環境管理計画の実施 |
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賞罰 | ・通常の功労に対する賞与等の認定及び上申 | (総務課) ・職員の賞与等の均衡を維持するための調整 | ・所属職員の功労等の認定及び内申 |
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その他 | ・重要と認められるもの(異例又は先例となるものを除く。) | (総務課) ・左の欄に掲げるもの以外のもので全体調整の必要なもの | ・その他のもの |
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財務 | 予算編成 | ・予算編成方針の実施要綱の作成及び予算の総合調整 | (総合政策課) ・予算の計数整理及び基準枠配分 ・予算の公表及び予算書の配布 | ・予算編成方針に基づく予算案の作成 | |||
決算調整 | ・所管に属する予算の決算事項別調書等の作成 | ||||||
支出負担行為の決定 | 報酬の支給 | 年額報酬 | ・所管に属する特別職職員に対するもの | ||||
月額報酬 | ・所管に属する特別職職員に対するもの | ||||||
日額報酬 | ・すべての日額報酬を受ける非常勤特別職職員のうち別に定める場合以外のもの | ・所管に属する特別職職員に対するもので小鹿野町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例(平成17年小鹿野町条例第42号)第3条第2項の日額報酬 | |||||
その他の報酬 | ・その他の場合で支出負担行為の裁量余地のあるもの | ・条例又はその委任を受けた規則において支給方法の定められている場合及び軽微なもの | |||||
給料 | ・減給のある職員に係るもの | (総務課・病院) ・全職員に係るもの | |||||
職員手当 | 期末手当 | (総務課・病院) ・全職員に係るもの | |||||
勤勉手当 | ・全職員に係るもの | ||||||
その他の手当 | (総務課・病院) ・全職員に係るもの | ||||||
退職手当 | ・普通退職に係るもの | ||||||
共済費 | (総務課・病院) ・全職員に係るもの | ||||||
災害補償費 | ・通例なもの | ||||||
恩給及び退職年金 | ・通例なもの | ||||||
報償費 | ・10万円未満のもの | (こども課) ・子育て支援金 | ・3万円未満のもの | ||||
賃金 | ・決定に係ること。 | ・通例なもの | |||||
旅費 | 費用弁償 | ・その他の場合 | ・所管に属する特別職職員に対するもので小鹿野町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例第4条に該当するもの | ||||
普通旅費 | ・その他の場合 | ・旅行命令の専決権の範囲におけるもの | |||||
特別旅費 | ・新規異例なもの | ・その他のもの | |||||
交際費 | ・1件金額5万円未満のもの | (総務課) ・3万円未満のもの | |||||
需用費 | 消耗品費燃料費 | ・30万円以上のもの | ・30万円未満のもの | ||||
食糧費 | ・1件10万円以上のもの | ・1件10万円未満のもの | |||||
印刷製本費 | ・30万円以上のもの | ・30万円未満のもの | |||||
光熱水費 | ・30万円以上のもの | (会計課) ・水道料金その他公共料金(公共料金事前通知サービスにより通知のあったものに限る。) | ・30万円未満のもの | ||||
修繕費 | ・100万円未満のもの | ・30万円未満のもの | |||||
賄材料費及び飼料費 | ・30万円以上のもの | (病院・保育所) ・施設において必要とするすべての賄材料の購入 | ・30万円未満のもの | ||||
医薬材料費 | ・30万円以上のもの | (病院) ・施設において必要とするすべての医薬材料の購入 | ・30万円未満のもの | ||||
役務費 | ・30万円以上のもの | (総務課・住民生活課) ・郵便料及び電信電話料 | ・30万円未満のもの | ||||
委託料 | ・100万円未満のもの | ・30万円未満のもの | |||||
使用料及び賃借料 | ・100万円未満のもの | ・30万円未満のもの | |||||
工事請負費 | ・100万円未満のもの | ・30万円未満のもの | |||||
原材料費 | ・30万円以上のもの | ・30万円未満のもの | |||||
公有財産購入費 | ・100万円未満のもの | (産業振興課・建設課) ・10万円未満のもの | |||||
備品購入費 | ・100万円未満のもの | ・30万円未満のもの | |||||
負担金補助及び交付金 | ・100万円未満のもの(30万円以上のもので異例又は先例となるものを除く。) ・その他のもので異例のもの又は先例となるもの | (総務課・病院) ・市町村職員退職手当組合に係るもの (福祉課・こども課) ・国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費 | ・30万円未満のもの(異例のもの又は先例となるものを除く。) | ||||
扶助費 | ・不定期なもの(新規、異例なものを除く。) | ・定期的に既定の裁定範囲で執行するもの | |||||
貸付金 | ・不定期なもの(新規、異例なものを除く。) | ・既定の裁定範囲で執行するもの | |||||
補償、補填及び賠償金 | ・50万円未満のもの | ・10万円未満のもの | |||||
償還金、利子及び割引料 | ・100万円未満のもの | (総合政策課) ・地方債の元利償還金 (税務課) ・税収入の還付金 | ・30万円未満のもの | ||||
積立金 | ・100万円未満のもの | (総合政策課) ・基金の利息にかかるもの | |||||
公課費 | ・30万円以上のもの | ・30万円未満のもの | |||||
歳入の調定決議 | 町税 | (税務課) ・全部 | |||||
地方交付税その他の国等の補助金交付金 | (総合政策課) ・地方交付税の全部及び地方譲与税その他の交付金 | ・所管に属する国県の負担金補助及び交付金 | |||||
分担金及び負担金 | ・通例のもの | ||||||
使用料及び手数料 | ・所管事務に係るもの全部 | ||||||
財産収入 | ・財産売払収入のうち500万円未満のもの | (総務課) ・財産運用収入の全部 | |||||
寄附金 | ・50万円未満のもの | ||||||
その他の収入 | ・200万円未満50万円以上のもの | ・所管事務に係るもので50万円未満のもの | |||||
支出命令 | ・500万円未満のもの(特定課長の専決するものを除く。) | (総務課・病院) ・全職員に係る給料、職員手当(勤勉手当及び退職手当を除く。)、共済費及び市町村退職手当組合負担金 (総務課) ・郵便料及び電信電話料 (総合政策課) ・地方債の元利償還金 (税務課) ・税収入の還付金 (福祉課・住民生活課) ・国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費 (こども課) ・子育て支援金 (会計課) ・水道料金その他公共料金(公共料金事前通知サービスにより通知のあったものに限る。) | ・30万円未満のもの | ||||
収入命令 | ・500万円未満のもの | ・50万円未満のもの | |||||
予算の異動 | 予備費充用 | ・100万円以上のもの | (総合政策課) ・100万円未満のもの | ||||
予算流用 | ・著しく異った科目間における予算流用 | (総合政策課) ・その他の予算流用 | |||||
物品 | 物品需給 | (総務課) ・物品需給計画の決定 | |||||
物品配給 | (会計課) ・要求物品の交付決定 | ||||||
物品管理 | (総務課) ・庁用車の管理及び運用並びに庁内共用品の管理 | ・所管課内において使用中のすべての物品 | |||||
財産 | 公有財産 | ・年間の賃借料10万円以下の貸付、行政財産の目的以外使用の許可 |
| ・土地の立入測量 ・土地、建物の登記 |
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物品 | ・取得価格100万円以下の物品の交換、不用の決定 |
| ・物品の出納命令 |
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債権 | ・額面10万円以下の債権の徴収停止 |
| ・保全、取立 |
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基金 |
| (会計課) ・運用状況に関する書類の作成 |
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公の施設 | 公の施設 |
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| ・定例的な利用の許可 |
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