○小鹿野町営バス安全運転管理規程
平成17年10月1日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 安全運転管理体制(第6条―第12条)
第3章 安全運転管理者の業務(第13条―第31条)
第4章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、有償運送許可自動車(以下「町営バス」という。)の安全な運行を確保し、乗務員の交通事故を防止するために必要な事項を定めるものとする。
(安全運転管理者の選任等)
第2条 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する安全運転管理者は、法定の要件を備える職員のうちから町長が選任するものとする。
2 町長は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に小鹿野警察署を通じて埼玉県公安委員会及び埼玉運輸支局に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。
3 町長は、安全運転管理者を選任したときは、辞令を交付するとともに乗務員に告知するものとする。
(代務者)
第3条 安全運転管理者の業務を補佐させるため、安全運転管理者のもとに代務者を置く。
2 代務者は、適性を有する職員のうちから町長が選任する。
3 代務者を選任したときは、前条第3項の規定を準用する。
(安全運転管理者の解任)
第4条 町長は、安全運転管理者又は代務者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、解任するものとする。
(1) 退職、配置替え又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。
(2) 埼玉県公安委員会から解任命令を受けたとき(代務者を除く。)。
(3) 安全運転管理者(代務者)としてふさわしくない行為があったとき。
(整備管理者の選任等)
第5条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定による整備管理者は、法定の資格を有する職員のうちから町長が選任するものとする。
2 町長は、整備管理者を選任した日から15日以内に、埼玉運輸支局に届け出るものとする。これを変更したときも、同様とする。
第2章 安全運転管理体制
(統括責任者)
第6条 次章に規定する安全運転管理者の業務(以下「管理業務」という。)については、町長が統括する。
(安全運転管理者の任務)
第7条 安全運転管理者は、町長の指揮を受け、管理業務を適正に行うものとする。
(安全運転管理者の権限)
第8条 安全運転管理者は、この訓令に定めるところにより管理業務の実施に関する権限を有するほか、乗務員の人事管理、労務管理並びに車両の購入及び買替え等について、必要な範囲内において意見を述べることができる。
(代務者の任務)
第9条 代務者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を補佐するものとする。
2 安全運転管理者に事故があるときは、管理業務を代行するものとする。
(整備管理者の任務)
第10条 整備管理者は、安全運転管理者の指揮を受け町営バス及びその他の町有車両の整備管理に当たるものとする。
(整備管理者との関係)
第11条 安全運転管理者は、町営バスの点検整備については、常に整備管理者と密接に連係し、その保全に努めるものとする。
2 安全運転管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する整備管理者の権限に係る業務については、整備管理者に協力するとともに、その指示に従うものとする。
(乗務員の義務)
第12条 乗務員は、第32条に定める服務規程を遵守するとともに、安全運転管理者及び代務者の指示に従わなければならない。
第3章 安全運転管理者の業務
(通則)
第13条 安全運転管理者は、町営バスの安全な運転の確保と効率的な運行を図るため、この章に規定する管理業務を行うものとする。
(運行規制)
第14条 町営バスは、自家用自動車有償運送の許可を受けた路線以外の路線で有償運送を行ってはならない。
(乗務員台帳)
第15条 乗務員の適正な管理と教育指導に資するため、乗務員ごとに乗務員台帳を作成し、その活用を図るものとする。
(指定運転者)
第16条 町営バス車両ごとに適正を有する運転者を指定するものとする。
2 前項の指定により指定する運転者(以下「指定運転者」という。)は、主として指定を受けた車両の運転、手入れ及び点検整備の任に当たるものとする。
(交替運転者)
第17条 指定運転者が公休日以外の日に年次休暇又は疾病その他やむを得ない事由で欠勤、遅刻又は早退した場合に交替させるため、指定運転者と同等の適性を有する運転者をあらかじめ交替運転者に指定し、町営バスの運行管理に関する技能、知識を習熟させておくものとする。
2 指定運転者又は交替運転者に指定した者以外の運転者に乗務仕業させてはならない。
(遅延措置)
第18条 運行時間は、原則として30分以上の遅延を生じたときは、遅滞なくその原因を調査させるものとする。
2 遅延原因の調査の結果、必要と認めた場合は、その概要及び遅延時間を停留所に掲示し、沿線利用者に周知するものとする。
(事故の掲示)
第19条 事故の発生により正常な運行ができなくなったため旅客の利便を阻害するおそれがあるときは、遅滞なく次に掲げる事項を停留所に掲示し、沿線利用者に周知するものとする。
(1) 事故の発生した日時及び場所
(2) 事故の概要
(3) 復旧の見込み
(4) 臨時の計画により運行しようとするときは、その概要
(事故処理)
第20条 事故が発生し、運行を中断したときは、乗務員に応急処置を指示するとともに、現場に立ち会い、次の事項について適切な処置をとらなければならない。
(1) 旅客の安全と保護に当たること。
(2) 旅客の輸送継続又は出発地まで送還すること。
(3) 極めて軽微なものを除き、警察署(駐在所)に通報し、町長に報告の上、指示を受けること。
(4) 運転者及び相手方又は目撃者から状況をきくとともに、被害を調査し、写真撮影を行うこと。
(5) 警察官の実地検証に立ち会い、事故現場の見取図、調査記録書等を作成する。
2 事故により死傷者が生じた場合は、前項に掲げる処置に優先して、次の事項を実施する。
(1) 死傷者に対し、直ちに応急手当を行い、入院治療の救護措置を行うこと。
(2) 死傷者の家族及び勤務先等に至急連絡すること。
(3) 遺留品を確実に保管すること。
3 重大事故と判断した場合は、速やかに埼玉運輸支局に速報(24時間以内)するとともに、報告書を作成し、所定の報告を行うこと。
(事故防止対策)
第21条 発生した事故についてあらゆる角度から事故原因を究明し、類似事故の防止を図り、乗務員の個人指導を行うとともに、事故防止対策を樹立して全員に周知徹底するものとする。
2 長期にわたり事故記録を保存分析し、事故傾向を把握し、乗務員の指導監督に資する。
(異常気象時対策)
第22条 異常な気象、天災その他の事変(以下「異常気象時」という。)における安全な運行を確保するため、次に掲げる事項により対処するものとする。
(1) 異常気象時における具体的対策を定め、乗務員に徹底させる。
(2) 異常気象時においては、乗務員に対し、事態に即応して、異常気象の状況及びこれに伴う道路又は交通の障害状況等の情報を伝達する。
(3) 異常気象により、安全な運行ができないおそれがあるときは、運行中止等の運行制限を行う。
(過労防止)
第23条 乗務員の健康維持と過労防止を図るため次に掲げる事項を行うものとする。
(1) あらかじめ勤務交番表(普通1箇月毎)を作成して勤務、公休の予定を明示するものとし、これにより長期連続勤務を防止し、勤務体制の適性を図る。
(2) 指定運転者、交替運転者の交流による乗務調整を行ない、年次休暇等を効果的に与える。
(3) 乗務員が常時有効に利用できる休憩施設等の休養厚生施設を整備する。
(点呼)
第24条 乗務員の心身の健康状態、車両の整備状況の把握及び乗務員に対し必要な指示指導等を行うため、次に掲げるところにより点呼を行なわなければならない。
(1) 点呼は適正な場所を指定し、始業及び終業時において行うこと。
(2) 乗務員の服装、態度、携行品及び心身の状態を観察し、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転ができないおそれがある者には乗務させないこと。
(3) 心身の健康を害している乗務員については、申告を求めること。
(4) 運行についての指示、注意を行うこと。
(5) 日常点検の実施結果の報告を求め、その確認を行うこと。
(6) 終業時の点呼においては点検表及び運転日誌を提出させ、運行の状況及び車両の状況、運行の状況等の報告を求めること。
(7) 乗務員に対し、短時間の教育指導を行うこと。
(8) 点呼記録簿に点呼の実施状況を記録すること。
(日常点検)
第25条 乗務員に対し、次に掲げるところにより日常点検を実施させるものとする。
(1) 日常点検は、点呼を行う前に行わせること。
(2) 日常点検表により確実に行わせ、その結果を記録させること。
(乗務記録)
第26条 乗務員ごとに乗務記録(運転日誌)を備え付け、乗務を終了した都度、運行の状況等を記録させるものとする。
2 乗務記録は、常に点検し、運行計画作成の資料として活用するものとする。
3 乗務記録は、1年間保存するものとする。
(運転基準図及び運行表)
第27条 運行系統ごとに、運転基準図及び運行表を作成するものとする。
2 運転基準図は、役場事務所及び休憩施設に備え、運転者の指導教育を行うものとする。
3 運行表は、運転者に携行させ活用させなければならない。
(運転者の選任)
第28条 運転者の採用は、別に定める採用基準に従い選考に当たるものとするが特に次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 事業計画遂行に十分な運転者数を確保しなければならない。
(2) 町営バス運転者として適合した人物(資格、技能、年齢、性格等)を選任する。
(3) 前歴の調査に交通事故歴及び違反事実を合わせて行う。
(乗務員の指導及び教育)
第29条 運転者に対し、町営バスの運転管理に関する知識、技能その他安全運行の確保と旅客サービスの向上のため次に掲げる事項について効果的に教育指導を行うよう努めなければならない。
(1) 乗務員の教育計画を立てる。
(2) 教育項目は、交通運輸関係諸法令、服務規律その他必要な条令規則等、事故防止対策等及び車両構造、整備点検、運転技術、非常信号用具消火器の取扱方法等について定期的に行うほか、必要に応じて随時行う。
(3) 添乗その他の方法で乗務員の交通法規、服務規程等の遵守状況を査察監督する。
(応急用具等)
第30条 各車両には、次に掲げる応急用具を備え付け、状況を点検確認するとともに、その使用方法を習熟させるため、定期的に実技訓練を行わなければならない。
(1) 非常信号用具(赤旗、発煙筒、赤色灯)
(2) 消火器
(3) 応急修理用具
(清掃、消毒等)
第31条 車両の清潔を保持するよう、常に車両を検査し、指導を行うものとする。
2 毎月1回車室内の消毒を行うものとし、消毒完了を確認し、車内に消毒済の表示を行うものとする。
第4章 雑則
(乗務員服務規程)
第32条 町営バスの運行管理に関し、乗務員の服務規律及び乗務要領その他遵守すべき事項は、別に定める小鹿野町営バス乗務員服務規程(平成17年小鹿野町訓令第34号)によるものとする。
(講習)
第33条 町長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第7項の規定により埼玉県公安委員会から安全運転管理者講習の通知を受けたときは、受講させなければならない。
2 町長は、運転免許の更新を受けようとする運転者に対しては、道路交通法第108条の2第1項第4号に規定する更新時講習を受講することができるよう勤務上必要な措置を講じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。