○小鹿野町自動車等管理規則

平成17年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁用自動車等の効率的な運用を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(自動車等の定義)

第2条 この規則において「自動車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(自動車等使用の原則)

第3条 自動車等を使用するに当たっては、次に掲げる事項に注意し、最も効果的かつ経済的に使用しなければならない。

(1) 交通法規及び監督機関の指示を遵守すること。

(2) 公務以外の用途に使用しないこと。

(3) 自動車等の使用について、承認又は指示を受けた以外の目的に使用しないこと。

(自動車の区分)

第4条 自動車を使用の態様に応じて、次に掲げるとおり区分する。

(1) 専用自動車 作業その他特定の用途に使用する目的をもって各課所に配属する自動車等

(2) 供用自動車 前号に規定する以外の自動車等

2 前項の規定による自動車の区分及び配属は、町長が定める。

(自動車等の総括管理)

第5条 自動車等は、総務課長が総括管理する。ただし、前条第1項第1号に規定する自動車の配車及び保管は、配属された所属長が行うものとする。

2 総務課長は、配車を管理する者及び運転者に対し、管理運行上必要と認められる一般的指示を与えるとともに、安全運転に係る技術向上を図るため必要な指導研修を行い、かつ、関係法規等の周知徹底を図るよう努めなければならない。

(安全運転管理者)

第6条 車両の安全運転を管理するため法第74条の2第1項の規定により安全運転管理者(以下「運転管理者」という。)を置く。

2 運転管理者は、関係法令に従い運転者を指導、監督し、安全運転の確保に努めなければならない。

3 運転管理者は、法令に定める資格要件を備える者のうちから町長が任命する。

(運転管理者の職務)

第7条 運転管理者は、法に定める自動車等の安全な運転に必要な業務を処理するため次に掲げる事項を行なわなければならない。

(1) 自動車等を運転する者が、薬物の影響、過労、病気その他の理由で正常な運転ができる状態であるかどうか及び運転免許証の携帯について確認すること。

(2) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。次号について同じ。)を用いて確認を行うこと。

(3) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効にすること。

(4) 自動車の配車計画表(様式第1号。以下「配車計画表」という。)を調査し、運転に従事した者が運転時間、運転距離等の関係で過労等が認められる場合は、配車計画の変更を進言すること。

(5) その他安全運転管理について必要な事項

(安全運転管理代務者)

第8条 安全運転管理者の業務を補助させるため、必要に応じ安全運転管理代務者を置くことができる。

2 安全運転管理代務者は、法令に定める資格要件を備える者のうちから町長が任命する。

(配車計画)

第9条 配車を管理する者は、自動車の効率的使用と運行の状況を検討し、配車計画表を作成しなければならない。ただし、配車計画表を作成しなくても運行に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(供用自動車の使用基準)

第10条 供用自動車は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用申込みをすることができる。

(1) 交通機関を利用することにより著しく不便を生ずる場合

(2) 交通不便な場所に行く場合

(3) 来訪者等の接遇のため必要がある場合

(4) 重要用務で緊急を要する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めた場合

2 マイクロバスの使用は、日帰りを原則とする。なお、公務上の視察で使用する場合、1回の使用期間は2日を限度とし、特に町長が必要と認めた場合は、限度日数を延長して使用することができる。

3 マイクロバスの使用できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもので、使用に係る人員が原則10人以上であることとする。

(1) 議会議員が、議会活動及び研修に使用する場合

(2) 町の特別職の委員等が、研修、会議及び講習会に使用する場合

(3) 町職員の研修及び福利厚生事業に使用する場合

(4) 町の主催(共催を含む。)する行事に使用する場合

(5) 前号に準ずる行事に使用する場合

(6) 県その他公共団体の主催する視察、研修及び会議等に参加する場合

(7) 県等の主催する各種スポーツ大会において、町代表として参加する場合

(8) その他町長が特に必要と認めた場合

(供用自動車の使用手続)

第11条 供用自動車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに供用自動車使用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、マイクロバスを除く供用自動車について公用自動車使用簿(様式第3号)により申込みを行った場合においてはこの限りでない。

(供用自動車使用の承認)

第12条 町長は、前条の規定により申込みを受けたときは、申込みの内容を検討し、使用を必要と認めたときは、供用自動車使用承認書(様式第4号)を使用者に、交付しなければならない。ただし、マイクロバスを除く供用自動車については、公用自動車使用簿により、承認を受けた場合においては、この限りでない。

(使用目的の変更)

第13条 供用自動車の使用者は、使用の承認を受けた後、目的地、用途若しくは日時を変更し、又は使用を中止しようとするときは、直ちに町長に申し出て配車計画に支障を来さないように努めなければならない。

2 町長は、供用自動車の使用許可後緊急やむを得ない理由により配車を変更する必要が生じたときは、速やかに使用を承認した者に連絡し、使用の変更又は取消しをすることができる。

(自動車使用の制限)

第14条 町長は、災害その他緊急事態が発生した場合(発生を予想される場合を含む。)は、自動車の使用又は配車を制限し、管理に必要な臨機の処置をとらなければならない。

(運転者の心得)

第15条 運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係法令を遵守し、常に安全運転に努め、使用者に信頼感を持たせること。

(2) 用務後の配車回転の円滑化に万全を期すること。

(3) 就業前の車両整備に万全を期し、整備不完全による事故防止に努めること。

2 供用自動車の運転者は、特に服務態度に留意し、乗車する者に対して不快の念を与えないように心掛け、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 言語を慎み容儀を正しくすること。

(2) 職務上知り得たことを他にもらさないこと。

(3) 車内は、常に清潔にすること。

(4) 執務中は、みだりに担当自動車のそばを離れないこと。

(日常及び終業点検)

第16条 自動車を運行する者は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定める技術上の基準により、運行の開始前及び終業の際に、自動車を点検し、その結果を日常(終業)点検表(様式第5号)に記載の後、総務課長に提出し、その確認を受けなければならない。

(事故の処理)

第17条 運転者は、運行中に交通事故が発生したときは、法令に基づく応急処置をとり、速やかに安全運転管理者を経て、配車を管理する者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項に基づく運転者は、直ちに自動車事故発生報告書(様式第6号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(自動車等の保管)

第18条 自動車等は、定められた車庫又は保管場所に保管し、盗難及び火災の予防に努めなければならない。

(自動車整備状況の記録等)

第19条 総務課長は、自動車の整備状況を明らかにするため、別に定める車両台帳等を作成し、必要事項を記録しておかなければならない。

2 総務課長は、自動車の総括管理上必要があると認めた場合は、定期又は臨時に自動車を管理する所属長から、その所管に属する自動車の管理状況について、報告を求め、又は必要な処置を採るように指示することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町自動車等管理規則(昭和61年小鹿野町規則第6号)又は両神村有自動車使用規則(昭和57年両神村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月2日規則第36号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小鹿野町自動車等管理規則

平成17年10月1日 規則第7号

(令和5年11月20日施行)