○小鹿野町名誉町民条例施行規則

平成17年10月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町名誉町民条例(平成17年小鹿野町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(故人に対する推挙状及び称号)

第2条 条例第2条第2項の規定により故人に対し名誉町民の称号を追贈する場合における条例第4条の名誉町民推挙状及び名誉町民章の贈呈は、その遺族に対し交付して行うものとする。

(名誉町民台帳)

第3条 名誉町民の称号を受けたものについては、名誉町民台帳(様式第1号)にこれを登載し、保存する。

(様式)

第4条 条例第4条に規定する名誉町民推挙状及び名誉町民章の様式は、それぞれ様式第2号及び様式第3号のとおりとする。

(はい用)

第5条 名誉町民章は、本人に限りこれをはい用することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町名誉町民条例施行規則(昭和50年小鹿野町規則第7号)又は両神村名誉村民条例施行規則(平成元年両神村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町名誉町民条例施行規則

平成17年10月1日 規則第1号

(平成17年10月1日施行)