埼玉県小鹿野町

  • 音声読み上げ
  • 文字サイズ変更
    • 標準
  • 背景色変更
  • Foreign Language:
サイト内検索:

町税の種類と納期

個人町・県民税

 1月1日現在、町内に住所のある人は、納税の義務があります。また、1月1日現在、町内に住所が無くても、事務所、事業所または家屋敷を所有する人も納税の義務があります。

◆個人住民税の特別徴収をしていない事業主の皆様へ

◆年金を受給している65歳以上の方の個人住民税特別徴収制度について

◆家屋敷課税について

 

 

法人町民税

 町内に事務所、事業所がある法人等に課税されます。それぞれの法人等が定める事業年度終了後、原則として2カ月以内に法人等がその納付すべき額を算出して申告し、納税することになります。

 

 

軽自動車税

 4月1日現在、原動機付自転車、自動二輪車、小型特殊自動車、軽自動車を所有している人が納める税金です。

 

 

固定資産税

 1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産(事業用の機械、器具、備品等)を所有している人が納める税金です。税額は、固定資産課税台帳に登録された評価額をもとに算定されます。
 土地、家屋については、3年ごとに評価額を見直すことになっています。償却資産は、毎年度価格を決定します。
 納税義務者等一定の資格のある人は、課税台帳を通年閲覧できます。また、縦覧帳簿についても一定の資格のある人については、原則として毎年4月1日から5月31日まで縦覧できます。

◆償却資産のあらまし

 

 

国民健康保険税

 国民健康保険に加入した月から、保険税が賦課(課税)されます。また、40歳から64歳までの人については、介護保険料を合算した額が賦課(課税)されます。

 

 

入湯税

入湯税とは

 入湯税は、鉱泉浴場における入浴行為に対して課税され、観光振興事業、消防施設の整備等に充てるために設けられた目的税です。

 

納税義務者

 鉱泉浴場における入浴客(共同浴場又は、一般公衆浴場の入湯客、日帰り利用に供される施設等で利用料金が千円以下の入湯客及び、年齢が12歳未満の人は課税が免除されます。)

 

税率

 入湯税の税率は1人1日で150円(1泊2日は1日として計算されます。)

 

申告と納税

 鉱泉浴場の経営者が特別徴収により、入湯客から徴収し、毎月15日までに前月分を申告し、納めていただくことになります。

 

 

納期

税 目
期 別
4月
・国民健康保険税 随時期
5月
・固定資産税
・軽自動車税
第1期
6月
・町県民税 第1期
7月
・固定資産税
・国民健康保険税
第2期
第1期
8月

・町県民税
・国民健康保険税

第2期
9月
・国民健康保険税 第3期
10月
・町県民税
・国民健康保険税
第3期
第4期
11月
・国民健康保険税 第5期
12月
・固定資産税
・国民健康保険税
第3期
第6期
1月
・町県民税
・国民健康保険税
第4期
第7期
2月
・固定資産税
・国民健康保険税
第4期
第8期
3月