埼玉県小鹿野町

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児童手当

 家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。お子さんが生まれたり、小鹿野町に転入したときは申請をしてください。 

 

支給対象となる人

 中学校卒業まで(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している人

 

 

支給額

 原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。

児童の年齢  児童手当  特例給付(所得制限額以上)
3歳未満 一律15,000円   5,000円
3歳以上
小学校終了前

第1子・第2子  10,000円
第3子以降      15,000円

中学生 中学生          一律10,000円

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳になった後の3月31日まで)の児童のうち3番目以降をいいます。

 

 

所得制限

 次のとおり所得制限があります。

扶養親族等の数 所得額  所得上限限度額
 0人     6,220,000円 8,580,000円
 1人     6,600,000円 8,960,000円
 2人     6,980,000円 9,340,000円
 3人     7,360,000円 9,720,000円
 4人     7,740,000円 10,100,000円
 5人     8,120,000円

10,480,000円

※所得が「所得上限限度額」以上の場合は児童手当・特例給付は支給されません。

 

申請に必要なもの

■請求者の通帳

■個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)

※その他、状況により、提出が必要な書類があります

 

その他の届出について

次のような場合は、届出が必要です。

■住所を変更したとき

■振込先の口座を変更するとき

■受給者が公務員になったとき

■申請事由に変更が生じたとき

 

お問い合わせ

小鹿野町役場 こども課 

TEL:0494-75-4101