第2編 平時における準備編

 

武力攻撃事態等が発生した場合、町民を迅速かつ的確に避難させ救援していくため、町は、県や国、他の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関との連携体制、町民との協力関係、緊急物資の備蓄等について平時から十分整備する。

 

第1章 迅速な初動体制の確保

 

第1節 24時間即応体制の確立

武力攻撃事態等における警報や避難の指示が、時間的な余裕をもって国から発令されるとは限らず、予告なく大規模テロ等が発生した場合も、迅速かつ的確な措置を実施することが可能な体制を整備しておかなければならない。

町は、夜間、休日等においても情報伝達等が24時間対応できる体制を整備する。

 

第2節 職員配備計画の作成

小鹿野町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部(以下「小鹿野町国民保護対策本部等」という。)の本部長、現地対策本部長に充てられる者は、それぞれの担当業務を遂行するため、必要な動員職員数を算出して職員配備計画を作成し、職員に周知するとともに、町長に報告する。

なお、配備計画には、町幹部職員及び国民保護担当職員が交通の途絶、職員の被災等により参集が困難な事態に備え、代わりに参集すべき職員について定めておく。

 また、多数の避難住民を受け入れる場合、長期間にわたる対応が必要と考えられることから、交代要員の確保等を考慮して職員の動員配置の体制を整備するものとする。

 

第3節 職員の指定と伝達手段の整備

小鹿野町国民保護対策本部等の本部長、現地対策本部長に充てられる者は、情報収集や関係機関との連絡調整等を行う職員を確保するため、上記の職員配備計画を作成する際は、小鹿野庁舎、両神庁舎の職員の中から、役職等を考慮して決定するよう努める。

なお、本部長、現地対策本部長に充てられる者には、伝達手段として、携帯電話、防災行政無線の貸与を進め、その他の職員には必要に応じて伝達手段の整備を進める。

第4節 交代要員等の確保

町は、町国民保護対策本部等を設置した場合において、その機能が確保されるよう、以下の項目について、あらかじめ定めておく。

  (1)交代要員の確保、その他職員の配備

  (2)食料、燃料等の備蓄

  (3)自家発電設備の確保

  (4)仮眠設備等の確保

 

第5節 応援職員の受け入れ

  町は、近隣市町村や他県からの応援が受けられるように、事前に協定を結ぶとともに、受け入れ体制を整備する。

 

 

 

章 警報の住民への周知

 

 (1)町は、防災行政無線の放送や広報車の使用、自治組織を経由した伝達等、住民への警報の周知方法について、あらかじめ複数の方法を定め、広報紙等により住民に周知する。

 (2)町は、地域におけるケーブルテレビ会社と、警報の緊急放送に関して調整を図るよう努める。

 (3)町は、交通手段が遮断される可能性のある集落や屋外防災行政無線が聞こえにくい地域について、下記の例による複数の情報伝達手段を検討し、情報を確実に伝達する手段を確保する。                 

 

   ・ 個別受信機

・ 有線放送

・ タクシー無線

・ 道路情報表示板   

 

 

章 避難の指示

 

第1節 モデル避難実施要領の作成

 1 モデル避難実施要領に盛り込む基本的な事項

町長は、武力攻撃事態等が発生した場合には、避難の指示に基づき、避難の経路や避難誘導の実施方法などを定めた「避難実施要領」を直ちに定めなければならない。そのため、あらかじめ武力攻撃事態の態様に応じた複数パターンのモデル実施要領を作成し、住民に対して周知する。

なお、実施要領に定める基本的な事項は次のとおりとし、自ら避難することが困難な災害時要援護者の避難方法、発生時期(季節)や交通渋滞の発生状況等について配慮する。

【実施要領に定める基本的事項】

 (1)避難の経路、避難の手段

 (2)防災行政無線の使用など避難の指示の住民への周知に関する事項

 (3)避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置、その他避難住民の誘導に関する事項

 (4)迅速に関係機関の意見を聴取する方法

  (5)住民が避難のために準備しておくべき物資等

 (6)住民に対する注意事項

     (7)上記のほか、避難の実施に関し必要な事項

   また、ダムや変電所、浄水施設など国民生活に関連を有する施設は攻撃目標とされる可能性が高いことから、町は、これらの施設に十分配慮したモデル避難実施要領を作成する。                  

 

      ※ 町及び町に所在する攻撃されやすい施設 

   @ 埼玉県県営合角ダム (小鹿野町日尾地区)

A 東京電力(株)埼玉支店熊谷支社新秩父開閉所(小鹿野町三山地区)

   B 小鹿野町上水道1ケ所

   C 小鹿野町簡易水道7ケ所

 

 2 モデル避難実施要領の作成パターン

 (1)着上陸侵攻からの避難

 大規模な侵攻が行われるため、避難が長期化し広範囲にわたる可能性がある。そのため、他都道府県への避難も含めて、大規模かつ長期の避難を想定したモデル避難実施要領とする。また、主に以下の事項について、避難実施要領に盛り込むこととする。

@ 町は、避難先地域において当該小鹿野町の住民の受入れが完了するまで避難住民の誘導を行う。

A 避難住民の誘導は、できる限り自治組織等又は事業所等を単位として実施するよう努める。

B 避難住民の誘導に当たっては、避難誘導、移動中における食料等の配給、災害時要援護者等の避難の援助などについて、必要に応じ、住民に協力を要請する。

 (2)弾道ミサイル攻撃からの避難

 通常弾頭によるミサイル攻撃、NBC兵器を搭載した弾頭を使用したミサイル攻撃からの避難の4パターンについて作成するものとする。避難実施要領に盛り込む内容は、以下のとおりとする。

    @ 弾道ミサイル攻撃全般及び通常弾頭によるミサイル攻撃の場合

     ア 屋外にいる場合

(ア)直ちに堅牢な建物や地下に逃げこむこと。その際、ガラスの破片による被害が最も少ない場所を選ぶこと。

(イ)近くに適当な建物や地下室などが無い時には、無闇に走り回らず頭を守って伏せること。

(ウ)時間に余裕があれば、穴を掘って簡易シェルターとすること。

     イ 屋内にいる場合

(ア)鉄筋コンクリートなど堅牢な場所であることを確認する。そうでない場合には、いったん外に出て、より堅牢な建物や地下に避難する。

(イ)基本的に地下に移動する。地下室が無い場合には、1階に移動する。

(ウ)ガラスの破片による被害が最も少ない場所を選ぶこと。

(エ)太い柱や柱の多い場所に、衣類や持ち物で後頭部を保護してうずくまる。

     ウ 乗り物の中にいた場合

(ア)車の中にいた場合

・ むやみに車で移動せずに、ラジオ等で正確な情報収集に努める。また、むやみに車外へ出ない。

・ 大きな建物がある場合には、その陰に移動し、建物がない場合には、電柱や鉄塔など不安定な構造物を避けて、道路の左側に停車する。

・ 車を乗り捨てる必要がある場合には、キーをつけたままロックせずに放置する。

    A NBC兵器を搭載した弾頭を使用した攻撃の場合

     ア 核兵器の場合

      (ア)核爆発による熱線、衝撃波等を回避するため、基本的に建物の地下へ避難する。このため、住民は日頃から自らの行動範囲にどのような避難場所があるのか把握しておくものとする。

      (イ)核攻撃後も放射能の影響が考えられるため、住民は以下の事項に留意する。

       ・ 被害の情報収集に努めるとともに、安全が確認されるまでむやみに地上に脱出しない。

・ 安全が確認されるまでむやみに爆心地へ近づかない。

(ウ)放射性降下物による外部被曝、内部被曝を避けるため、避難にあたっては、以下の事項に留意する。

・ 風下を避け手袋、帽子、雨ガッパ等を着用することで外部被曝を抑制する。

・ 内部被曝を避けるため、口及び鼻を汚染されていないタオル等で保護する。汚染された疑いのある水や食物の摂取をさける。また、安定ヨウ素剤の服用等医療機関等から指示があった場合には、指示に従うものとする。

(エ)ダーティボムが使用された場合には、武力攻撃が行われた場所から直ちに離れ、できるだけ近傍の地下施設等に避難させる。

     イ 生物兵器の場合

(ア)攻撃が行われた場所又はそのおそれがある場所から直ちに離れ、外気からの密閉性の高い屋内の部屋又は感染のおそれのない安全な地域に避難させる。

(イ)ヒトや動物を媒体とする生物剤による攻撃が行われた場合は、攻撃が行われた時期、場所等の特定が通常困難であり、住民を避難させるのではなく、感染者を入院させて治療するなどの措置を講ずるものとする。

     ウ 化学兵器の場合

(ア)風向きを確認し、風下を避け武力攻撃が行われた場所から直ちに離れる。

        (イ)外気からの密閉性の高い屋内の部屋又は高所に避難する。気密性の低い部屋に避難した場合には、すべての窓を閉め切り、ガムテープなどで外気が漏れてこないように補強する。また、空調は停止させる。

      (ウ)ラジオ等により情報の収集に努め、除染等が終了し安全が確認されるまでの間、むやみに外に出るなどの行動をしない。

(エ)化学剤による被害を受けた場合には、直ちに専門機関による除染等の措置を受けるなど、指示に従う。

 (3)ゲリラや特殊部隊による攻撃からの避難

  必要に応じて退避の指示を行う。攻撃当初は屋内に一時避難させ、その後、関係機関と連携して安全の措置を講じつつ、適当な避難地に移動等させる。

また、必要に応じて警戒区域の設定等を行う。

ゲリラや特殊部隊がNBC兵器を使用して攻撃した場合の避難については「(2)弾道ミサイル攻撃からの避難」に準じて行う。

 (4)航空攻撃からの避難

@ 兆候を事前に察知できる場合

着上陸侵攻と同様に大規模な侵攻が行われるため、避難が長期化し広範囲にわたる可能性がある。このため、町は「(1)着上陸侵攻からの避難」に準じて、モデル避難実施要領を作成するものとする。

A 兆候を事前に察知できない場合

対応の時間が短く、使用される弾頭の種類により被害の状況が異なるのは、弾道ミサイル攻撃の場合と同様であると考えられる。


このため、町は「(2)弾道ミサイル攻撃からの避難」に準じて、モデル避難実施要領を作成するものとする。

<避難実施要領の作成パターンについて>                                             

    類 型

項 目

着上陸侵攻

からの避難

ゲリラや特殊部隊  等からの避

航空攻撃からの避難

兆候がある場合

兆候がない場合

 

 

 

攻撃の特徴

・攻撃が大規模であり広範囲で長期化する傾向がある。

・着上陸侵攻に先立ち、空爆や弾道ミサイル攻撃が行われることがある。

 

・秘匿した行動を取るため、事前の兆候を察知することが困難である。

・政治経済の中枢やダム、鉄道など重要施設が標的となる可能性が高い。

・着上陸侵攻と同じく、大規模な侵攻が行われる。

・対応時間が短く使用される弾頭により被害の状況が異なるのは弾道ミサイル攻撃の場合と同様である。

 

避難時間

・事前の準備が可能であり、避難時間に余裕がある。

・短時間で被害が発生することが考えられ、避難時間はあまりない。

・事前の準備が可能であり、避難時間に余裕がある。

・短時間で被害が発生することが考えられるため、避難時間はあまりない。

 

 

 

 

 

・広域的、長期的な避難方法について盛り込む。

・ゲリラの活動区域を特定し、退避の指示を行う。

・攻撃当初は屋内に避難させ、その後関係機関と協力して安全措置を講じつつ、適当な避難地に移動させる。

・着上陸侵攻に準じて、広域的、長期的な避難方法について盛り込む。

・弾道ミサイル攻撃からの避難の場合に準じて、避難方法について盛り込む。

 

    類 型

項 目

弾道ミサイル攻撃からの避難

通常弾頭である場合

核弾頭である場合

生物剤弾頭である場合

科学物質弾頭

である場 

 

      ・発射の段階で攻撃目標を特定することは困難

 

攻撃の特徴

 

 

 

 

・核爆発による熱線、爆風、放射性降下物による被害がある。

・潜伏期間がある細菌が使用された場合、被害が拡大するおそれがある。

・生物剤と同じく目に見えず拡散するが、被害が短期間で発生する。

避難時間

・極めて短時間で被害が発生することが考えられため、避難時間はあまりない。

避難先

・避難時間があまりないため、近くの建物の中など、屋内避難を基本とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@屋外にいた場合 A 屋内にいた場合  B乗り物の中にいた場合を想定して、避難方法について盛り込む。

 

 

・安全が確認されるまで、むやみに外に出ない。

避難実施要領

に盛り込

べき内

 

 

・手袋、カッパ等の着用など、放射能の影響を避ける避難方法について盛り込む。

・タオルやマスクの使用等、内部被曝を避ける方策について盛り込む。

・攻撃が行われた場所から直ちに離れ、密閉された部屋等に避難する。

・ヒトや動物を媒体とする生物剤が使用された場合には、住民を避難させるのではなく、感染者を入院させて治療する等の措置を行う。

・風向きが非常に重要になるので、第一に風向きを確認する。

・外気から密閉性の高い部屋等に避難する。

 ガムテープ等で目張り等をする。

 


第2節 避難人数の把握

 1 自治組織単位の人口の把握

町が住民を迅速かつ的確に避難させるためには、避難住民の人数を詳細に把握することが大切である。

そのため、町はあらかじめ、自治組織単位で人口等を把握しておく。

また、町は、大規模集客施設の利用状況等についても把握に努める。

 

 2 災害時要援護者の把握

 (1)病院入院患者数と社会福祉施設入所者数について

 町は、病院入院患者数及び社会福祉施設入所者数の把握に努める。

 (2)在宅の災害時要援護者について

 町は、在宅の災害時要援護者の状況や緊急連絡先の把握に努める。

  (3)外国人の人数等について

 町は、管内の外国人の人数(言語別)の把握に努める。

 

 

第3節 避難指示の周知

 1 住民への周知方法、周知内容

 (1)住民への周知方法

    @ 町は、あらかじめ防災行政無線の放送や広報車の使用、自治組織を経由した伝達等、住民への避難の指示の周知方法について、あらかじめ複数の方法を定め、広報紙等により住民に周知する。

    A 町は、地域におけるケーブルテレビ会社と、避難の指示の緊急放送に関して、調整を図るよう努める。

 (2)災害時要援護者への周知方法

      @  病院、社会福祉施設利用者への周知方法等

      町は、管轄する地域の病院及び社会福祉施設の管理者と協議の上、あらかじめ避難の周知方法について定めておく。

      また、病院及び社会福祉施設の管理者は、入院患者、入所者等利用者に対して迅速かつ的確な周知が行われるよう体制を整備するよう努める。

      A 在宅の災害時要援護者への周知方法

      町は、在宅の災害時要援護者に対し、迅速かつ的確な周知が行われるよう、自治会、自主防災組織と協力した連絡体制を整備する。

B 外国人への周知方法

 町は、外国語の原稿による市町村防災行政無線での放送や広報車での広報、掲示板の設置等について準備しておき、外国人住民への避難の周知方法について明らかにしておく。

 (3)周知内容

    町は、主に以下の事項を、避難住民へ周知する。

      @ 避難指示の理由

     A 住民避難が必要な地域

    B 住民の避難先となる地域

     C 避難場所

    D 主要な避難の経路

     E 避難のための交通手段、集合場所

      F 注意事項(戸締り、携行品、服装等)

 (4)情報通信機器の活用

町は、住民に対して避難の指示の周知を図るため、国及び県と協力して情報通信機器を活用した新たなシステムの整備を進める。

 

 

第4節 避難交通手段の決定

 1 交通手段選択の基本方針

 避難の交通手段については、バス・徒歩を基本とする。自家用自動車の使用については、原則禁止とする。ただし、指定された地域については、使用する車両や交通規制の内容などを避難実施要領に定めるところにより、使用を認めるものとする。

  なお、災害時要援護者の移動に関しては、必要に応じて自家用車、町の公用車等を使用できるものとする。

  町は、こうした基本方針に基づき、避難の交通手段について避難実施要領に定め、住民に周知する。

2 交通手段の確保方法

 (1)バス

    町は、区域内におけるバス事業者の輸送能力、連絡先について把握する。

   また、町は、県がバス事業者である指定公共機関、指定地方公共機関と協力して選定したバス運送の拠点となる場所を把握しておく。

 (2)タクシー事業者

  町は、あらかじめタクシー事業者と避難住民の運送に関する協定を締結するよう努める。

    協定を締結したタクシー事業者は、配車や人員配置などあらかじめ運送体制の整備に努める。

 (3)町が保有する車両

   町は、その保有するバス及び福祉用車両など、避難住民の運送に使用できる車両についてあらかじめ定める。

  なお、使用できる車両は、災害時要援護者の運送手段に優先的に利用する。

 (4)ヘリコプター

 町は、ヘリコプターを保有する機関の輸送能力及び連絡先を把握する。

(5)災害時要援護者への配慮

 バスの避難用車両については、高齢者、障害者、傷病者等に配慮した機能を有するものを、できる限り使用する。

 上記の他、福祉施設など運送手段を持つ施設等に協力を求め、日中時、家族が対応できない高齢者のための避難車両を確保する。なお、上記車両による避難誘導に従事する職員を第2編第1章第2節の職員配備計画に定めておく。

 

 

 

第5節 避難路の選定

 1 避難候補路の選定の基準

武力攻撃等の態様は多種多様であり、それによって引き起こされる武力攻撃災害についても様々な態様が考えられる。また、道路についても、避難路や自衛隊の使用する道路、緊急物資の運送路等といった様々な利用が考えられる。

このため、あらかじめ特定の道路を避難路として決定しておくことは困難であると考えられ、町は、県が決定した避難候補路とネットワークを構築するための避難候補路(以下「候補路」という。)を次の基準により定めておく。

  @ 県が指定した候補路に接続する主要な町道

 A 県が指定した候補路及び上記道路と次に掲げる施設を連結し、又は施設間を相互に連絡する道路

   ア 第2編第3章第7節に規定する避難施設

      イ 町防災活動拠点

   ウ 町臨時ヘリポート 

 B 候補路沿いには、火災・爆発等の危険性が高い場所がないように配慮する。

 

 2 関係機関との調整等

町は候補路を定めようとする時には県に協議するとともに、町を管轄する警察署と調整する。

また、候補路を決定した場合には、県、警察署、運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関に通知する。

 

 

第6節 運送順序の決定

  避難住民の運送は、次の順序で行うものとする。

  1 重病者、重傷者、障害者、妊産婦

  2 高齢者、乳幼児、児童

  3 その他の住民 

 

 

 

第7節 避難施設の周知と施設管理者との連絡体制

 1 避難施設の指定への協力

 町は、県の避難施設の指定に協力するとともに、施設管理者が、当該施設を廃止し、又は用途の変更、改築等により以下の基準に該当する重要な変更を加え県に届け出る時には、町を経由するものとする。

 また、多数の避難住民の受け入れに当たっては、指定している避難施設だけでは容量が不足すると考えられることから、旅館や民宿、福祉施設等の受け入れ可能な施設を把握し、県と連携してこれらの施設管理者と避難住民受入れの協力関係を構築するように努める。

 

【届出が必要な施設改築基準】

当該施設の避難住民等の受入れ又は救援の用に供すべき部分の総面積の10分の1以上の面積の増減を伴う変更とすること。

 

 2 避難施設の管理者との連絡体制

 町は、各避難施設の管理者との24時間の連絡体制をあらかじめ把握するよう努める。

 

 3 避難施設の運営マニュアルの整備

町は、県と協力し、避難施設の運営マニュアルの整備や、住民への避難施設を運営管理するための知識の普及に努める。

 

 4 避難施設の周知

 町は、以下の方法等により避難施設の所在地等について住民への周知徹底に努める。

  (1)広報紙 

 (2)避難所マップの作成及び配布

 (3)ホームページ等インターネットへの掲載

 (4)避難所の看板の設置

 

第8節 被災者に対する住宅供給対策

武力攻撃災害等の発生時には家屋の倒壊、焼失等により、家屋を失い自らの住宅を確保できない多くの被災者が発生することが予想される。

そのため、町は、県があらかじめ定めた「被災者住宅供給計画」に基づき、被災者に対する住宅供給対策についてあらかじめ定める。

なお、その際には、高齢者や障害者等の災害時要援護者対策について配慮する。

また、町は、建設業関係団体との間に、応急仮設住宅用資機材等の調達が円滑に進むように武力攻撃事態等における協力関係を定めた協定を締結するよう努める。

 

 

第9節 避難住民集合場所の指定

 1 集合場所の選定基準

避難住民は、単独で行動するよりも、自治組織単位で集合して、避難住民の運送拠点となるバス運送の拠点に移動したほうが、お互い助け合うこともでき、また家族の離散を防ぐためにも有効である。

こうしたことから、町は、主に以下の基準に基づき、地域の避難住民が一時的に集合する避難住民集合場所を指定する。

 (1)地震等自然災害発生時に避難場所として指定されている場所

 (2)その他地域の実情に応じて町が指定する場所

 

 2 避難住民集合場所の周知

町は、避難住民集合場所を定めたときには、以下の方法等により地域住民に周知する。

 (1)広報紙 

 (2)避難住民集合場所マップの作成

 (3)ホームページ等インターネットへの掲載

 

 

第10節 道路啓開の準備

武力攻撃の状況により、道路上には乗り捨てられた自動車や倒壊建物が散乱していることも想定され、これらの障害物を除去し、破損箇所を補修するなど迅速な対応が要求される。

町が管理する道路については、町長は、あらかじめ道路啓開の実施計画を作成し、必要な資機材について整備を進める。

なお、実際の啓開作業には重機などの特殊な機材が必要であるため、町は、建設業関係団体と協定を締結するなどして、武力攻撃事態等における道路啓開、応急復旧に備える。

また、積雪時の対応として、人員や除雪対策用資機材や要員の確保など、迅速な除雪作業ができるよう体制を整備しておく。

 

 

第11節 避難誘導の補助

 多数の避難住民を受け入れる場合、要避難地域から移動してくる避難住民に対して、避難施設への円滑な誘導や移動途中での食料等の配給への補助が必要となる。そのため、町は、避難経路等において、避難住民に対してパンフレット等直接配布できるよう日頃から準備しておく。

 また、移動途中の避難住民に対して、食料、飲料水、必要な情報の提供ができるよう日頃から準備しておく。

 

 

 

章 緊急物資の備蓄等

 

第1節 緊急物資の備蓄

 1 備蓄する緊急物資の種類・数量

町は、食料、生活必需品等必要な物資の備蓄、飲料水の供給体制の確立に努めることとするが、多数の避難住民が長期間にわたり避難することも予想され、行政機関だけの取り組みには限界があり、町民自らの取り組みが必要である。

このため、備蓄にあたっては、小鹿野町、町民がそれぞれ備蓄を充実していくとともに、町は、生産・流通・保管事業者等と物資調達に関し協定を締結するなど、物資の確保に努める。

災害対策の備蓄と国民保護のための備蓄は相互に兼ねることができるとされており、当面は武力攻撃事態等における備蓄についても、小鹿野町地域防災計画上の備蓄品、給水体制を利用するものとするが、救援の期間が長期に渡る場合のあることや、他機関から緊急物資等を受け入れることが困難となる場合も考えられることから、その充実を図る。

なお、安定ヨウ素剤、天然痘ワクチン等の特殊な薬品等のうち、国において備蓄・調達体制を整備することが合理的と考えられるものについては、国が必要に応じて備蓄し、若しくは調達体制を整備し、又はその促進に努めることとされているので、町としては、国や県の対応を踏まえ検討する。

 また、寒冷時に避難施設等で使用する暖房設備及び燃料の備蓄の充実を図る。

 

【関連資料】 物資及び医薬品の備蓄状況について         

 

 2 備蓄品の管理

備蓄品の品目及び数量等は、秘書広報課が全体を掌握しておくものとする。

管理場所は以下のとおりとする。

(1)防災基地

(2)応急用住宅災害時資材置場  

(3)小鹿野町役場 

(4)小鹿野町役場両神庁舎

(5)小鹿野町文化財収蔵庫 

(6)町内各小中学校 

    

 

 

第2節 装備品の整備

町は、職員が国民保護措置を実施する際に必要となる防護服等装備品の整備に努める。

 

 

第3節 小鹿野町が管理する施設及び設備の整備等

1 施設及び設備の整備等

町は、その管理する施設及び設備について、定期的に整備し、点検しておくとともに、代替施設の確保に努める。

 

2 復旧のための各種資料の整備等

町は、武力攻撃災害による被害の復旧を的確かつ迅速に実施するため、地籍調査の結果に基づく土地等の権利関係を証明する資料等について、既存のデータ等を活用しつつ整備し、その適切な保存を図るよう努める。

 

 

 

章 緊急物資運送計画の策定

 

第1節 運送路の決定基準

 1 緊急物資運送候補路の選定

武力攻撃事態発生時には、避難経路や自衛隊の使用する道路の指定状況を考慮し、運送路を決定することとなる。

このため、町は、県があらかじめ定めた緊急物資運送候補路とネットワークを構築するため、鉄道運送の拠点や緊急物資の備蓄場所、物資の集積場所、避難施設の場所などを考慮して、以下の運送方法による緊急物資運送候補路をあらかじめ定める。

(1)道路、鉄道を利用した陸上運送 

(2)着岸施設を利用した河川運送

(3)ヘリポート等を利用した航空運送

 

 2 運送道路の交通規制と道路啓開

緊急物資運送道路の道路啓開の準備は、第2編第3章第10節と同様に行う。

 

 

第2節 応援物資の受入れ体制の整備

 1 物資集積地の決定及び受入れ情報提供場所の選定

県は、他の地方自治体、国民、企業等から県への応援物資(以下「応援物資」という。)は、直接避難施設へ運送するのではなく、まず以下の大規模な物資集積地で受け入れ、その後、ニーズに応じて避難施設まで運送することとしている。

○ 防災基地

○ 防災拠点校

○ 大規模施設(さいたまスーパーアリーナ、さいたまスタジアム2002

物資集積地までの運送を円滑かつ迅速に実施するため、小鹿野町は県と協力して応援物資を運送してきた者に対して、配送する物資集積地までの地図等必要な情報を、事前に提供する。

このため、町は、県がこうした情報を提供する場所を、あらかじめ選定するために協力する。情報提供場所は、主に以下のとおりである。

○ 高速道路のパーキングエリア又は料金所

○ 主要な国道の隣接地

 

 2 情報提供体制の整備

町は、あらかじめ受入れ情報提供場所の職員の配置や、情報の提供方法について定めておくなど、情報の提供体制を整備する。

 

 

3 仕分け、配送体制の整備

町は、物資集積所における応援物資の仕分け及び配送を円滑かつ迅速に実施するため、職員の配置や配送方法等について、あらかじめ定める。

 

 

第3節 応援物資の発送体制の整備

本町が被災地及び避難先地域に該当しない場合で、本町から応援物資を発送するときには、以下のとおり実施する。

 

1 物資集積地の決定

  原則として物資集積地に他の市町村、民間企業、町民からの応援物資を集積する。

2 仕分け、発送体制の整備

町は、物資集積所における応援物資の仕分けを円滑かつ迅速に実施するため、職員の配置や発送方法等について、あらかじめ定める。

 

 

 


章 医療体制の整備

 

武力攻撃災害発生時の医療体制は、負傷者等に対して応急的な医療処置を講じる初期医療体制、重傷者や特殊医療を要する患者に医療処置を講じる後方医療体制及び搬送体制を連携させて行っていくものとする。

なお、NBC攻撃による武力攻撃災害が発生した場合には、2次災害が発生する危険性が高いため、活動する職員の安全確保に十分配慮する。

 

【武力攻撃災害時医療体制の流れ】

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第1節 初期医療体制の整備

 1 救急救助体制の整備

武力攻撃事態等の発生時は、多数の負傷者等の発生が予想され、迅速な医療の実施が必要とされる。

このため、消防機関は、県や救急医療機関等の関係機関との密接な連携により、以下の事項に留意の上、救急救助体制の整備に万全を期する。

○ 武力攻撃事態等における救急救助応援体制の確保

武力攻撃災害発生時には、一つの消防機関では対処できないといった場合も考えられる。このため、救急救助に関する相互応援体制について整備する。

○ 救急機材等の整備

高規格救急車及び高度救急処置用資機材の整備と医療救護所に必要な資機材等を計画的に整備する。

○ 応急手当用品の確保

多数の負傷者に対応できるように応急手当用品の計画的な配備を進める。

○ トリアージ訓練の実施

多数の負傷者が発生した場合には、傷病の緊急度や重症度に応じて治療の優先順位を決定(トリアージ)することとなる。救急医療機関等までの搬送、または医師が到着するまでは、救急隊が実施することとなるため、こうした訓練を実施し、医師の検証を受けるなどしてトリアージの精度を向上させる。

○ 住民に対する応急手当普及啓発の推進

武力攻撃災害時に負傷者が多数発生することが予想されることから、多くの住民が応急手当ができるように救命講習を実施する。

 

 2 救護班の編成等

(1)救護班の編成

@ 救護班の編成・出動手順の策定

町は、あらかじめ県(保健所)、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、各地域の公的医療機関等と協議し、事前に以下の項目について定めておくものとする。

      ア 救護班の編成方法

      イ 救護班の出動手順

        ウ 救護班の行う業務内容(トリアージの実施、傷病者への応急処置、助産等)

    A 連絡窓口等の把握

      町は、あらかじめ関係機関の連絡把握するとともに、要請等の手続について定める。

(2)医療救護所設置及び運営について

町は、県(保健所)、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、各地域の公的医療機関などと協議し、事前に以下の項目についてあらかじめ定める。

    @ 救護所の設置場所

    A 救護所の運営方法

    B 救護所で使用する備蓄医薬品の種類及び数量の確保方法

 

  3 NBC災害への対処体制の整備

核、生物、化学物質を使用したNBC攻撃の場合には、特殊な治療を必要とする負傷者等が多数発生する事態が予想されるため、町はNBC災害に対処できる資機材の整備に努めるとともに、毒性物質の効果、効用等について知識の習得に努める。

 

 

第2節 傷病者搬送体制の整備

 1 搬送先順位、経路の決定

各消防本部は、医療機関の規模、位置、診療科目等に基づき、おおよその搬送先順位を決定する。

また、道路が被害を受けた場合を考慮し、医療機関への搬送経路を複数検討する。

                   

 2 民間事業者との協力

大規模な武力攻撃災害が発生した場合には、消防機関だけで傷病者を搬送することは困難と考えられるため、各消防本部は民間の患者等搬送事業者等と、傷病者搬送体制の協力体制の構築に努める。

 

 

第3節 保健衛生体制の整備

 1 健康相談体制の整備

町は、武力攻撃災害発生時には、保健師等により避難住民等のニーズに的確に対応した健康管理を行うこととし、避難が長期化する場合や避難所が多数設置される場合等に備え、避難住民等の健康管理のための実施体制を整備する。

 

 2 防疫活動体制の整備

町は、武力攻撃事態等が発生した季節及び武力攻撃災害の規模に応じた防疫活動ができるように、人員の動員、資機材の備蓄や調達について定める。

 

  3 栄養指導対策

町は、避難先地域の住民の健康維持のために、栄養管理、栄養相談及び指導を行う体制を整備する。

 

 4 埋・火葬対策

大規模な武力攻撃災害が発生した時には、柩等火葬資材の不足や火葬場の処理能力を超える死体処理の発生など、個々の市町村や県だけでは対応できないことが考えられる。

このため町は、埋・火葬救援対策を適切に実施するため、県の定めた「広域火葬計画」に基づき、次の対策を講じる。

(1)遺体の搬送について、あらかじめ葬祭業者等と協議する。

(2)近隣市町村の火葬場経営者と、死体の火葬に関して協定等を締結する。

(3)墓地経営許可区域及び納骨堂を把握する。

 

【関連資料】 秩父広域市町村組合秩父火葬場 

県内火葬場一覧

 

 

 

章 生活関連等施設の管理体制の充実

 

第1節 生活関連等施設の管理体制の整備

有事の際には、ダム、変電所、浄水施設などの国民生活に関連を有する施設や毒物劇物等の危険物質等を取り扱う施設(以下「生活関連等施設」という。)は、攻撃目標とされやすい。

 

【関連資料】 生活関連等施設(県営合角ダム)

危険物質等の定義(東京電力株秩父開閉所)

 

 1 生活関連等施設の所在、危険物質等保管状況の実態把握

町は、県及び消防機関等と連携し、生活関連等施設の以下の項目について把握し、これらの情報を県、市町村、自衛隊、警察、消防機関で共有する。

なお、情報の管理には万全を期することとする。

 (1)生活関連等施設

    @ 生活関連等施設の位置、構造及び設備の内容

    A 施設の警備対策

     B 緊急時の連絡窓口

 (2)危険物質等取り扱い施設の状況

    @ 危険物質等取り扱い施設の位置、構造及び設備の内容、危険物質等の種類・数量

    A 危険物質等取り扱い施設の警備対策

B 緊急時の連絡窓口

 

【関連資料】 生活関連等施設(県営合角ダム)

危険物質等の状況(東京電力株秩父開閉所)

 

 2 生活関連等施設の管理体制の充実

町は、生活関連等施設の管理者に対し、管理体制の充実について要請する。

   また、町は、安全確保の留意点に基づき、その管理に係る生活関連等施設の安全確保措置の実施方法について定める。

 

 

 

章 文化財保護対策の準備

 

 1 現況の把握

町は、管内の重要文化財等の所有者、保管場所、保存状況等について把握する。

 

 2 保護措置のための関係機関との連携体制の整備

町は武力攻撃災害の発生に備え、以下の関係機関等の連絡窓口を把握しておくなど、連携体制を整備する。

(1)文化庁及び県の担当部署

(2)重要文化財等を一時的に避難させる施設

 

 3 対応マニュアルの作成、訓練の実施

町は、県とともに、重要文化財等の保護のための対応マニュアルを作成し、訓練を実施する。

 

 

 

章 研修の実施

 

町は、国や県における研修を有効に活用するなどして職員の研修機会の確保に努めるとともに、消防団員及び自主防災組織リーダーに対して国民保護措置に関する研修等を行うよう努める。

 

 

10章 訓練の実施等

 

武力攻撃事態等において、警報や避難の指示の伝達、救援等の様々な国民保護措置を迅速かつ的確に実施していくためには、国、県、市町村、指定公共機関、指定地方公共機関等が連携していかなければならない。

そのため、これらの関係機関が共同して、国民保護措置について訓練を行うよう努める。

なお、こうした訓練は、災害対策基本法に定める防災訓練との連携が図られるように配慮する。

 

第1節 町の訓練

町は、小鹿野町国民保護計画に基づき、住民の参加と協力を得て、訓練を実施するものとする。

また国や県等との合同訓練の実施に努める。

 (1)実地訓練

 @ 訓練回数

年1回以上。

A 訓練の種類

ア 非常参集、対策本部設置訓練

緊急事態発生時における迅速な職員参集と、対策本部の設置訓練を行う。

イ 警報、避難指示の伝達訓練

警報、避難指示の住民に対する周知徹底について、防災行政無線や広報車の使用などあらかじめ町計画で定めた方法を用いて実施し、検証を行う。

ウ 避難誘導訓練

警察、消防機関等関係機関や住民の参加と協力を得て、避難、退避の誘導訓練を行う。

 (2)図上訓練

@ 訓練回数

年1回以上。

A 訓練の種類

情報収集伝達等訓練

関係機関からの情報の収集や対策本部における意思決定訓練を行う。

 

 

第2節 民間における訓練等

 1 事業所における訓練への支援等

町は、事業所から武力攻撃事態等を想定した訓練の実施に関し要請があった時には、職員の派遣など必要な支援を行うものとする。

また、町は、事業所における防災対策への取組に支援を行うとともに、民間企業の有する広範な人的・物的ネットワークとの連携の確保を図る。

 

 2 学校、病院、社会福祉施設、大規模集客施設等のマニュアルの作成、訓練等

(1)学校、病院、社会福祉施設、大規模集客施設の管理者は、武力攻撃事態等の発生時における職員の初動対応や指揮命令系統、施設利用者の救助及び避難誘導等を定めたマニュアルの策定に努めるものとする。

(2)各施設の管理者は、その職員の災害対応能力等を向上し、災害時要援護者、施設利用者の安全を確保するため、警察・消防機関等の関係機関と連携して、定期的に訓練を実施してマニュアルの検証を行い、必要な見直しを行うよう努めるものとする。

 

 

 

11章 町民との協力関係の構築

 

第1節 消防団の充実・活性化の促進

消防団は、避難住民の誘導等に重要な役割を担うことから、町は、住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例の情報提供、施設及び設備の整備の支援等を行い、消防団の充実・活性化を図る。

 

第2節 自主防災組織との協力関係の構築

町民の自発的な活動が組織的な行動になることにより、より大きな効果が期待できるため、町は、自主防災組織に対して必要な支援を行い、その育成に努める。

自主防災組織を育成するためには、組織の中心となり活発な活動を主導していくリーダーを養成することが必要である。

また、武力攻撃災害発生時に有効な活動を行うため、大型消火器や油圧式ジャッキなどの消防救助資機材の整備について、必要な支援を行う。

 

 〔町が実施する支援等〕

(1)自主防災組織の結成促進

結成への指導

(2)自主防災組織の育成

リーダー研修の実施、訓練への支援等

(3)活動のための環境整備

資機材の整備補助、訓練用の場所の貸与等

(4)組織の活性化の促進

助言・指導、モデル組織の設置への助成等

【自主防災組織に協力を求める事項】

1 住民の避難に関する訓練への参加

2 避難住民の誘導への協力

3 救援への協力

4 消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力

5 保健衛生の確保への協力

 

 

第3節 ボランティアとの協力関係の構築

武力攻撃事態等において、町はボランティアに対して、その安全確保に十分配慮しながら、以下に掲げる協力を求める場合もある。このため、町は、ボランティアを円滑に受け入れ、その活動が効果的なものになるように、県、日本赤十字社埼玉県支部及び小鹿野町社会福祉協議会などと連携を図り、その受入れ体制を整備する。

なお、協力を求める場合には、ボランティア自身が取得している資格等を十分考慮し、専門知識や技能を十分発揮できるように配慮する。

また、ボランティアセンターの運営はボランティア団体、ボランティアコーディネーター等が主体となって行い、町は、県と調整を図りながら必要な支援を行う。

【ボランティアに協力を求める事項】

 1 住民の避難に関する訓練への参加

  2 避難住民の誘導への協力

  3 救援への協力

  4 消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力

  5 保健衛生の確保への協力

 

 

第4節 町民の意識啓発等

武力攻撃事態等が発生した場合の避難等を円滑に実施するためには、町民の自主的な協力が必要である。そのため、町は、平素から国民保護措置の重要性について、パンフレットの配布、研修会の実施等により意識啓発を行い、理解を深める。

また、多数の避難住民を受け入れる場合にも、町全体で対応することになり、

町民の自主的な協力が求められる。