埼玉県小鹿野町

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国民健康保険加入の手続き

国民健康保険に加入する方

職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度に加入してる人、生活保護を受けている人を除く、すべての人が国保加入者(被保険者)となります。

  • 自営業の人 
  • 職場の健康保険に加入していない人(パート、アルバイトなど)
  • 農業、漁業を営む人
  • 退職して職場の健康保険をやめた人
  • 外国人登録をしていて、職場の健康保険などに加入せず、1年以上滞在する人

 

 

こんなときは、14日以内に届出をしてください

   こんなとき  届出に必要なもの
国保に加入  ほかの市町村から転入したとき  転出証明書、印鑑
 職場の健康保険をやめたとき  職場の健康保険の離脱証明書、印鑑
 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき  被扶養者でなくなった証明書、印鑑
 子どもが生まれたとき  保険証、母子健康手帳、印鑑
 生活保護を受けなくなったとき  保護廃止決定通知書、印鑑
 外国籍の人が加入するとき  外国人登録証明書(在留カード)、パスポート
 国保をやめる  ほかの市町村に転出するとき  保険証、印鑑
 職場の健康保険に入ったとき  国保と加入した職場の保険証、印鑑
 職場の健康保険の被扶養者になったとき  国保と加入した職場の保険証、印鑑
 国保の被保険者が死亡したとき  保険証、死亡を証明するもの、印鑑
 生活保護をうけることになったとき  保険証、保護開始決定通知書、印鑑
 外国籍の人がやめるとき  保険証、外国人登録証(在留カード)
その他  退職者医療制度の対象になったとき  保険証、年金証書、印鑑
 同じ町内で住所が変わったとき  保険証、印鑑
 世帯主や氏名が変わったとき  保険証、印鑑
 世帯が分かれたり、一緒になったとき  保険証、印鑑
 就学のためほかの市町村に住むとき  保険証、在学証明書等、印鑑
 保険証をなくしたとき  身分を証明するもの、印鑑
 汚れなどで使えなくなったとき  使えなくなった保険証

※届出は本人又は同一世帯の人がおこなってください。

※個人番号(マイナンバー)の記入が必要ですので、個人番号のわかるもの(個人番号カードなど)も一緒にご持参ください。

 

 

国保加入の届け出が遅れた場合

国保税は、届け出をした日ではなく、国保の加入者となった月までさかのぼって課税され納めることになります。

また、届出をせず保険証がなかった期間の医療費については、やむを得ない理由がない限り全額自己負担となります。

 

 

国保脱退の届け出が遅れた場合

国保の加入者が、新たに職場の健康保険等に加入したときなどは、国保の脱退の手続きが必要となります。

脱退の手続きをしないと、国保税と他の医療保険の保険料を二重に支払ってしまうことがあります。

また、国保の 資格がなくなった後に、国保の保険証を使って医療機関に受診をした場合、国保が負担した医療費を返していた だくことになります。

※国保を抜けて職場の健康保険等に加入後、職場の健康保険証が交付されるまでに日数を要する場合があります。その期間は国保の保険証は使用できませんので、ご注意ください。

 

 

届出場所

秩父郡小鹿野町小鹿野300番地

保健福祉センター・福祉課(保険担当)まで

 

お問い合わせ 保健福祉センター・福祉課 TEL:0494-75-4421